緊急性の低い方の入退院や通院、転院、社会福祉施設への送迎時などの移動手段を提供しているサービスです。
これは正式には「民間患者等搬送事業」と呼ばれ、消防庁の指導基準(平成元年10月4日消防救第116号各都道府県消防主管部長あて消防庁救急救助課長通知)に基づいています。
当社では「大阪市消防局 患者等搬送事業者認定第60号」を受けています。
●寝たきりの人や緊急性がなくても介助員付きで搬送できる点
●消防局認定業者なので安心できる点
●救急車並みの装備を備えている点
●搬送先が病院以外でも可能な点
●搬送先が全国または海外でも搬送できる点
※尚、弊社では介助員に必ず看護師、救急救命士、介護士が同乗いたします。
●公的な救急車ではないので利用料金がかかる点
●予約制となるので、すぐには来てもらえない点
●サイレンを鳴らして、緊急走行が出来ない点
サービスの対象となる旅客の範囲は、以下の①~⑤に掲げる方及びその付添人の方に限ります。
①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方
②介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている方
③介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている方
④上記①~③に該当する方のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な方であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方
⑤消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者様
民間救急サービスは、転院や退院をはじめ、希望病院への入院や遠方への搬送、一時帰宅や外出・旅行での車両や介助員の待機等、救急車(消防局)では出来ないことが、有料にてご利用になれます。但し、サイレンを鳴らしての緊急走行は法律上できませんので、緊急の際は119番で要請ください。
民 間 救 急 車 |
公 的 救 急 車 |
|
緊 急 走 行 | ✖ | ◎ |
通 院 | ◎ | ✖ |
転 院 | ◎ | △ |
退 院 | ◎ | ✖ |
遠 方 の 搬 送 | ◎ | △ |
希 望 の 病 院 | ◎ | △ |
予 約 | ◎ | ✖ |
待 機 | ◎ | ✖ |
費 用 | 有料 | 無料 |
乗務員は、管轄消防本部で行われる病人の運搬や心肺蘇生法、AEDの取り扱いなどの搬送乗務員基礎講習を一定期間受講し、消防局が発行する「患者等搬送乗務員適任証」を受けています。
また、運転者は普通自動車第二種免許または中型自動車第二種免許を取得しております。
乗務員は患者等搬送用自動車1台につき、2人以上が原則となっておりますが、次の①~④に該当する場合は、乗務員を1人とすることができます。
①乗務員以外に医師、看護師又は救急救命士が同乗する場合
②退院の場合
③医師の指示によるあらかじめ日を特定した入院、転院又は通院の場合
④社会福祉施設、保養施設等への送迎の場合
弊社では、一般乗用旅客自動車運送事業の許可に関わる損害保険以外に、下記の損害保険にも加入しておりますので、万が一の事故にも補償いたします。
看護職の業務(保健師助産師看護師法に定められた業務及び介護業務)の遂行に起因して事故が発生した場合に、その看護職の方が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
自動車の自賠責保険や任意保険では補償されない部分の保険も加入しております。
●乗客の乗降を介助し、車椅子やストレッチャー等に乗り換えさせる際に誤って乗客を転倒させ、ケガを負わせた。(対人賠償)
●自宅まで迎えに行った際、(または病院に送った際)に玄関先で誤って乗客を転倒させ、ケガを負わせた。(対人賠償)
●乗客の車椅子を押していて、誤って病院のドアにぶつかり破損させてしまったり、誤って駐車中の車にぶつかり傷を付けてしまった。(対物賠償)